大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和31(オ)503 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士成田篤郎の上告理由は別紙のとおりである。

上告理由第一点について。

論旨は証人Dの証言を援用して本件土地が潮風のため開拓不適地である旨を主張

し、また原判決が鑑定人Eの鑑定を採用したことを非難するのである。

しかし、証人Dも結局本件土地が開墾適地である旨を証言しており、原判決が本

件土地を開墾適地と判断するについて同人の証言を採用したことを違法とすべき理

由はなく、また、鑑定人Eが県農事試験場長であるからといつて、その鑑定を採用

できないわけはなく、論旨は理由がない。

同第二点について。

論旨は要するに原審の専権に属する証拠の取捨選択を非難するに過ぎず採用でき

ない。

同第三点について。

論旨は、原判決は上告人の主張について判断を遺脱している旨を主張するのであ

るが、所論の入植予定者が北海道に転住した事実は、本件土地が開拓適地であるか

どうかの認定に直接関係がなく、原判決が所論の点について判断を示さなかつたか

らといつて違法とすべき理由はない。

同第四点について。

論旨は公簿上畑となつている土地を未墾地として買収することは違法である旨を

主張するのであるが、未墾地であるかないかは現況によつて判断すべく、かつ、所

論の土地は本件土地の区域外の土地であつて、これらの土地の買収について所論の

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ような不備の点があつても、本件土地の買収の適否には関係がなく、論旨は理由が

ない。

以上説明のとおり本件上告は理由がないからこれを棄却することとし、民訴四〇

一条、九五条、八九条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 池 田 克

裁判官 奥 野 健 一

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